
建設業許可・経営事項審査を中心に
サポートする行政書士事務所です。
建設業に関する手続きを一貫して対応。
慣れない書類作成の負担を、安心へと変えるお手伝いをいたします。お手間のかかる申請業務は、行政書士にお任せください。
〇「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が始まります!
(令和8年7月1日施行・経審の加点対象になります。)
業務一覧
建設業許可申請
■建設業許可新規申請
・更新申請・業種追加
■決算変更届(毎年提出が必要)
■各種変更届
■CCUS(建設キャリアアップシステム)登録など対応しております。
建設業許可とは大きな工事を請け負うために必要な、国や都道府県からのお墨付き「信頼の証明書」です。 ◇許可が必要なのは「いくらから」? すべての工事に許可が必要なわけではありません。 〇許可がいらない工事(軽微な工事) 1件の請負代金が 500万円未満(税込) 建築一式工事の場合は 1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅) 〇許可が必要な工事 上記以上の金額の工事を請負う場合 注意: 最近では、金額に関わらず「コンプライアンス(法令遵守)」の観点から、許可を持っていないと下請けとして入れない現場も増えています。
経営事項審査申請
■下記手続きの3点セットです。
①決算変更届
②経営状況分析申請
③経営事項審査申請
(申請前シミュレーションを含む)
国や市役所などの公共工事を直接請け負うため競争入札に参加するには、経営事項審査を毎年受ける必要があります。 経営事項審査は、◎経営の状態(Y)(毎年の決算内容)◎工事の実績(X1、X2)、◎技術力(Z)、◎社会性・信頼性(W)(退職金制度、法定外労災保険、教育・若手育成、建設機械の保有状況 など)により点数化し、最終的に総合評点値(P点)が算出されます。
入札参加資格申請
■入札参加資格申請は、役所ごとに受付期間・必要書類などが異なります。有効期限の管理など、当事務所にお任せください。
国や市役所の入札に参加するには、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要になります。工事・委託・物品など受注をご希望される業務ごとに申請が必要です。また入札資格は一度取って終わりではありません。当事務所では、有効期限の管理や、随時申請なども継続してサポート可能です。
宅地建物取引業免許申請
■宅建業免許申請から保証協会入会の手続きまで、営業開始までの手続きをサポートをいたします。
不動産を売買・仲介を業として行う場合は、 宅地建物取引業の免許が必要です。また、宅建業者は事務所に一定数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのは 他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
その他業務
■建築士事務所登録
■古物商許可申請
■帰化申請
■遺言、相続の手続き
■法人設立
・運営等手続き
(登記申請を除く)
※当事務所では、お客様の状況に合わせた最適なサポートを行うため、詳細をお伺いした上でお見積りを提示しております。お見積り・ご相談は、無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
事務所紹介
行政書士 安口 朋恵
日本行政書士会 登録番号23260651号
大阪府行政書士会 会員番号008634号
インボイス登録番号 T6810810980400
【経歴】行政書士事務所での10年以上にわたる補助者経験を通じ、建設業許可の新規・更新、そして経営事項審査(経審)を中心とした建設業関連手続きを数多く担当。
令和5年4月、枚方市にて行政書士事務所を開業。
建設業許可、経審、宅建業、産廃などの許認可関係を得意としています。
これまでの実務経験を活かし、女性行政書士ならではの視点で、寄り添うパートナーを目指します。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、誠実に対応いたします。
どうぞお気軽にお問合せください。

